○職員等の旅費に関する規則

昭和52年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和52年条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員及び職員以外の者の旅費支給の実施に関する事項を定めるものとする。

(他の職務を兼ねている者の旅費)

第2条 職員で他の職務を兼ねる者が、その兼ねる職務によって旅行した場合には、当該職務相当の旅費を支給する。

(旅行命令等)

第3条 旅行をしようとする職員は、旅行する日の2日前までに、旅行命令権者に旅行伺を提示し、旅行命令を受けなければならない。

2 旅行命令簿等の様式は、別記様式又は本荘由利広域市町村圏組合財務規則(平成18年規則第7号。以下「財務規則」という。)第2条で準用する由利本荘市財務規則(平成17年由利本荘市規則第40号。以下「市財務規則」という。)様式第33号による支出負担行為決議票とする。

(路程計算)

第4条 旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行う。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 日本郵政公社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村、各特別区内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを基点とする。

4 陸路と鉄道又は水路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅又は波止場を基点とすることができる。

(旅費請求票の種類及び様式)

第5条 条例第10条第1項に規定する旅費請求の様式は、財務規則第2条で準用する市財務規則様式第35号による。

2 条例第10条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第6条 条例第10条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行命令等の旅行を完了した日の翌日から起算して7日とする。

2 条例第10条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日から起算して7日とする。

(日額旅費)

第7条 旅費条例第18条による日額旅費は、次に掲げる合計額を支給する。

(1) 旅費条例第18条第1項第1号及び第2号に掲げる旅行については、別表第2に定める日額旅費

(2) 旅費条例第18条第1項第3号に掲げる旅行については、別表第2に定める日額旅費。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合で旅行命令権者の承認を得たときは、旅費条例別表第1の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料

(3) 前2号の場合において、交通機関を利用する必要がある場合には、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費

2 旅費の支給方法は、普通旅費の例による。

(旅費の調整)

第8条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を利用して旅行したため正規の鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料を支給することが適当でないと認めた場合には、正規の鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料の全部又は一部の額を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は職員の鉄道旅行について、当該用務の性質又は緩急の度合により所定の級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認めるときは、当該等級以下の級の旅客運賃又は急行料金を支給することができる。

3 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の、日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和61年1月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月22日規則第1号)

この規則は、平成3年5月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日規則第11号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

旅費請求書に添付すべき書類

1

条例第14条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

2

条例第15条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、条例第15条第3項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書

3

条例第17条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類

4

条例第19条第2号に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払額を証明するに足る書類

5

規則第7条第2項第2号に規定する宿泊料

旅行命令権者の承認を証明する書類及びその支払額を証明するに足る書類

6

条例第21条に規定する遺族の旅費

職員の死亡及び遺族であることを証明する書類及び当該旅行をしたことを証明する書類

別表第2(第7条関係)

区分

金額

研修以外で日帰りの場合

旅行の行程が8キロメートル以上16キロメートル未満の旅行又は引き続き5時間以上7時間45分未満

590円

旅行の行程が16キロメートル以上の旅行又は引き続き7時間45分以上

900円

在勤地以外の地にわたり25キロメートル以上

1,190円

研修以外で宿泊する場合

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設で宿泊料を徴しない場合

3,140円

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設で宿泊料を徴する場合

5,870円

下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

4,400円

旅館に宿泊する場合(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項の旅館業の用に供する宿泊施設に宿泊する場合。以下同じ。)

30日未満の期間につき

9,190円

30日以上60日未満の期間につき

8,260円

60日以上の期間につき

7,350円

研修で日帰りの場合

旅行の行程が8キロメートル以上16キロメートル未満の旅行又は引き続き5時間以上7時間45分未満

420円

旅行の行程が16キロメートル以上の旅行又は引き続き7時間45分以上

620円

研修で宿泊する場合

公用の宿泊施設(主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設)で宿泊料を徴しない場合

2,080円

公用の宿泊施設(主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設)で宿泊料を徴する場合

2,800円

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設で宿泊料を徴しない場合

2,080円

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設で宿泊料を徴する場合

3,800円

下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

3,260円

旅館に宿泊する場合

30日未満の期間につき

5,910円

30日以上60日未満の期間につき

5,310円

60日以上の期間につき

4,720円

備考 組合構成市管内で適用する場合は、上記額の2分の1の額とする。

画像

職員等の旅費に関する規則

昭和52年4月1日 規則第8号

(平成22年1月1日施行)