○本荘由利広域市町村圏組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年12月26日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、本荘由利広域市町村圏組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書を提出しようとする団体(以下「申請団体」という。)が申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 当該申請時の属する事業年度及び前年度の申請団体の収支予算書及び事業に関する書類
(4) 指定を受けようとする公の施設の管理に関する業務の収支計画書
(5) 申請団体の市税の納税状況を確認できる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
3 申請団体は、前2項の書類を管理者が定めた期日までに提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月15日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。










