○分担金条例
昭和48年2月28日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、本荘由利広域市町村圏組合規約(昭和45年県指令地第1135号。以下「規約」という。)第11条第2項に規定する分担金の負担割合その他必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の種類及び額)
第2条 分担金の種類及び種類ごとの当該年度に本荘由利広域市町村圏組合(以下「組合」という。)を組織する市が負担すべき額は、次に定めるとおりとする。
(1) 組合運営費分担金 組合議会及び組合事務局の運営に要する経費
(2) し尿処理施設費分担金 規約第3条第1号に規定する事務に係わる施設の管理運営経費のうち、施設の使用料等を除いた額
(3) 養護施設費分担金 規約第3条第2、第3号に規定する事務に要する経費のうち、老人保護措置費、介護サービス費及び使用料等を除いた額
(4) 広域行政センター費分担金 規約第3条第4号に規定する事務に係わる施設の管理運営経費のうち、使用料等を除いた額
(5) 埋立処分地施設費分担金 規約第3条第5号に規定する施設の管理運営に要する経費
(6) 家畜保冷施設費分担金 規約第3条第6号に規定する事務に係わる施設の管理運営経費のうち、使用料等を除いた額
(7) 産学共同研究センター費分担金 規約第3条第7号に規定する事務に係わる施設の管理運営経費のうち、使用料等を除いた額
3 埋立処分地施設の分担金については、し尿処理施設関係市が40パーセント、由利本荘市が60パーセントを負担するものとする。
(納期)
第4条 分担金の納期は、次のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
第1期 4月1日から4月20日まで
第2期 7月1日から7月20日まで
第3期 10月1日から10月20日まで
第4期 翌年の1月1日から1月20日まで
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月1日条例第17号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月11日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度分担金から適用する。
附則(昭和58年5月28日条例第3号)
この条例は、昭和58年5月28日から施行する。
附則(昭和58年12月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年度分担金から適用する。ただし、休日応急診療所の開設に係わる分担金については、なお従前の例による。
附則(昭和60年7月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年度分担金から適用する。
附則(昭和61年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月22日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 埋立処分地施設費分担金については、改正後の第3条第3項の規定にかかわらず、平成9年度までし尿処理施設関係市町が50パーセント、ごみ処理施設関係市町が50パーセントの負担とする。
附則(平成9年3月25日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 科学技術研究振興基金分担金については、平成9年度分担金から適用し、平成13年度で終了するものとする。
附則(平成10年7月2日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月25日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月21日条例第8号)
この条例は、平成11年5月21日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第6及び別表第9については、平成12年2月7日から適用する。
附則(平成15年3月27日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月7日条例第5号)
この条例は、平成17年3月22日から施行する。ただし、当分の間、各分担金は、市町村合併前の市町別に積算するものとし、由利本荘市の分担金については、本荘市、矢島町、岩城町、由利町、大内町、西目町、鳥海町、東由利町の計とする。
附則(平成17年9月15日条例第10号)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、平成17年度分担金の負担割合については、改正前の負担割合で積算するものとし、にかほ市の分担金については、仁賀保町、金浦町、象潟町の計とする。
2 平等割の各市の負担割合については、当分の間、由利本荘市8/11、にかほ市3/11とする。
附則(平成18年3月27日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし平成23年度における旧軽費老人ホーム解体撤去に係わる分担金については、人口割100パーセントの負担とする。
附則(平成24年3月26日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし平成30年度における旧福祉授産施設解体撤去に係る分担金については、由利本荘市の負担とする。
附則(平成30年12月25日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
分担金の種類 | 負担割合 | 計 | ||||
平等割 | 人口割 | 入所者数割 | 搬入量割 | |||
組合運営費分担金 | 20/100 | 80/100 | 100/100 | |||
広域行政センター費分担金 | 20/100 | 80/100 | 100/100 | |||
産学共同研究センター費分担金 | 20/100 | 80/100 | 100/100 | |||
養護施設費分担金 | 養護老人ホーム | 25/100 | 25/100 | 50/100 | 100/100 | |
特別養護老人ホーム | 50/100 | 50/100 | 100/100 | |||
し尿処理施設費及び埋立処分地施設費分担金 | 10/100 | 40/100 | 50/100 | 100/100 | ||
(注)
1 人口割については、最近の国勢調査人口を用いるものとする。
2 入所者割については、前年12月1日の入所数を用いるものとする。
3 病院群輪番制病院事業の利用者数割については、前年の1月1日から12月31日までの利用者数を用いるものとする。
4 搬入量割については、前年の1月1日から12月31日までの搬入量を用いるものとする。
別表第2(第3条関係)
分担金の種類 | 負担割合 | |
飼育頭数割 | 利用頭数割 | |
家畜保冷施設運営費分担金 | 10/100 | 90/100 |
(注)
1 飼育頭数割については、最近の農林業センサス数値を用いるものとする。ただし、飼育頭数割の家畜単位比率は、大家畜(牛、馬)1に対し、中家畜(豚、山羊、めん羊)は5を基準とする。
2 利用頭数割については、前年の1月から12月31日までの利用頭数を用いるものとする。ただし、開設年度と翌年度については、家畜単位比率を適用しない飼育頭数を用いるものとする。
別表第3(第3条関係)
分担金の種類 | 負担割合 | ||
平等割 | 人口割 | ||
建設費分担金 | 特別養護老人ホーム |
| 100/100 |
し尿処理施設及び埋立処分地施設 | 20/100 | 80/100 | |
公債費分担金 | 特別養護老人ホーム |
| 100/100 |
し尿処理施設及び埋立処分地施設 | 20/100 | 80/100 | |
(注) 人口割については、最近の国勢調査人口を用いるものとする。
別表第4(第3条関係)
分担金の種類 | 負担割合 | ||
地元市 | 地元市以外の市 | ||
建設費分担金 | 広域行政センター | 78/100 | 22/100 |
産学共同研究センター | 96/100 | 4/100 | |
公債費分担金 | 広域行政センター | 78/100 | 22/100 |
産学共同研究センター | 96/100 | 4/100 | |
別表第5(第3条関係)
分担金の種類 | 負担割合 | ||
平等割 | 飼育頭数割 | ||
建設費分担金 | 家畜保冷施設 | 20/100 | 80/100 |
公債費分担金 | |||
(注) 飼育頭数割については、最近の農林業センサス数値を用いるものとする。ただし、飼育頭数割の家畜単位比率は、大家畜(牛、馬)1に対し、中家畜(豚、山羊、めん羊)は5を基準とする。
別表第6(第3条関係)
分担金の種類 | 負担割合 | ||
地元市 | 地元市以外の市 | ||
建設費分担金 | 養護老人ホーム | 85/100 | 15/100 |
公債費分担金 | |||
(注) 人口割については、最近の国勢調査人口を用いるものとする。