○家畜保冷施設設置条例施行規則

平成5年12月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、家畜保冷施設設置条例(平成5年条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、本荘由利広域市町村圏組合家畜保冷施設(以下「保冷施設」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受付時間、使用時間及び休日)

第2条 保冷施設の受付時間、使用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、本荘由利広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで

(2) 使用時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時まで

(3) 休日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日から同月5日まで及び12月31日

(使用許可申請)

第3条 保冷施設を使用しようとする者は、使用料を添えて家畜保冷施設使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 管理者は、前条の規定に基づく申請を適当と認めた場合、家畜保冷施設使用許可書(様式第2号)により許可する。

(使用料)

第5条 条例第9条に定める使用料については、使用料納付書(様式第3号)により、納付しなければならない。

(使用者の義務)

第6条 保冷施設の使用許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備の使用については、施設職員の指示に従うこと。

(2) 家畜を搬入する際には、環境衛生保全と施設の清潔保持に十分配慮すること。

(3) 牛、馬等の大家畜の場合は、成人2人以上で搬入すること。

(4) その他施設職員の指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、保冷施設の管理運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成10年3月23日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の規則の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(平成27年3月25日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月6日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の規則の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(令和3年2月15日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日規則第13号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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家畜保冷施設設置条例施行規則

平成5年12月27日 規則第6号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 保健衛生施設
沿革情報
平成5年12月27日 規則第6号
平成10年3月23日 規則第4号
平成19年3月29日 規則第3号
平成22年3月23日 規則第2号
平成25年12月25日 規則第5号
平成27年3月25日 規則第2号
平成31年3月22日 規則第1号
令和元年8月6日 規則第4号
令和3年2月15日 規則第1号
令和5年9月25日 規則第13号