○し尿処理施設管理規則

昭和51年11月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、し尿処理施設設置条例(昭和47年条例第3号。以下「条例」という。)に定めるし尿処理施設(以下「施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(班)

第2条 条例第2条に定める施設に、次の班を置く。

庶務班

業務班

(事務分掌)

第3条 各班の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

庶務班

(1) 受付に関すること。

(2) 文書の収発及び記録、保存に関すること。

(3) 使用料の調定及び納入に関すること。

(4) 経理事務に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 事務の連絡調整に関すること。

(7) 他の班に属しないこと。

業務班

(1) し尿処理に関すること。

(2) 施設の安全管理に関すること。

(3) 水質及び大気の汚染防止に関すること。

(4) 機械器具の点検整備に関すること。

(5) 施設周辺の環境保全に関すること。

(職員)

第4条 施設に、次の職員を置くことができる。

(1) 施設長

(2) 施設長補佐

(3) 主席主査

(4) 主査

(5) 主任

(6) 主任技師

(7) 技師

(8) 主事

(9) 技術員

(職務)

第5条 施設長は、上司の命を受け施設を管理し、所属職員を指揮及び監督し、施設の事務を掌理する。

2 施設長補佐は、施設長を補佐し、施設長に事故があるときは上席の施設長補佐がその職務を代理する。

3 主席主査は、上司の命を受け事務を掌理する。

4 主査は、特に命ぜられた事務に従事する。

5 主任及び主任技師は、上司の命を受け主務をつかさどる。

6 その他の職員は、上司の命を受け担任事務に従事する。

(委託又は許可の通知)

第6条 組合を組織する市は、し尿の収集及び運搬について委託し、又は許可したときは、当該委託契約書又は許可書の写しを添えて管理者に通知しなければならない。

(使用料等)

第7条 条例第6条第2項に定める使用者は、施設の職員の指示する方法により、搬入したし尿又は浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)の量を計量し、当該し尿等の量に応じた使用料を、計量票により納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認める者については、その1ヶ月分の使用料を翌月の15日までに納付させることができる。

3 前項の使用料は、納入通知書により納付するものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和55年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日規則第6号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年1月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月4日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

し尿処理施設管理規則

昭和51年11月1日 規則第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第2章 環境衛生施設
沿革情報
昭和51年11月1日 規則第5号
昭和55年4月1日 規則第1号
昭和58年3月28日 規則第6号
昭和60年3月28日 規則第5号
昭和61年1月18日 規則第9号
平成2年4月1日 規則第5号
平成2年12月25日 規則第11号
平成15年3月4日 規則第3号
平成20年12月25日 規則第4号