○特別養護老人ホーム広洋苑短期入所生活介護事業所運営規程
平成13年3月27日
訓令第2号
(目的)
第1条 この運営規程は、特別養護老人ホーム広洋苑短期入所生活介護事業所において、在宅の虚弱老人、寝たきり老人等が、介護者の理由等により居宅における介護が困難になった場合に、当該老人等を一時的に入所させ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の各種サービスを提供することにより、心身の機能の維持並びにその家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(運営方針)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、要介護状態等の心身の特性を踏まえて利用者の人格を尊重し、地域の保健、医療及び福祉サービスの提供機関との密接な連携を図りながら、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 本荘由利広域市町村圏組合立特別養護老人ホーム広洋苑短期入所生活介護事業所(以下「事業所」という。)
(2) 所在地 由利本荘市岩城内道川字上山134番地
(職員の職種及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種及び職務内容は、次のとおりとする。なお、職員定数は、法令等による配置基準を下回らないものとするほか、特別養護老人ホーム広洋苑と兼務するものとする。
(1) 施設長
施設長は、管理者の命を受け、職員等を指揮監督し、施設及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 医師(嘱託医)
医師は、定例的に利用者の健康管理を行うとともに、施設内の衛生管理を指揮する。
(3) 生活相談員
生活相談員は、事業所に対する短期入所生活介護の利用の申し込みに係わる調整、必要な相談に応じるとともに適切なサービスが提供されるよう事業所内のサービスの調整、居宅介護支援事業者等他の機関との連携を図る。
(4) 看護師
看護師は、医師の指示に従い、利用者の看護、保健及び事業所内の衛生管理業務に従事する。
(5) 介護士
介護士は、生活相談員及び看護師との連携を密にし、利用者の介護と指導業務に従事する。
(6) 栄養士
栄養士は、関係機関の指導を受け、利用者の献立作成、栄養料計算等を行うほか、給食調理と食品衛生管理業務に従事する。
(7) 機能訓練指導員
機能訓練指導員は、利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う業務に従事する。
(8) 調理士
調理士は、利用者の給食調理業務に従事する。
(9) 事務員、介助員、技師その他の職員
事務員、介助員、技師その他の職員は、事業所の庶務及び会計、利用者介助、施設管理等各々の業務に従事する。
(営業日、勤務時間)
第5条 営業日、職員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 年中無休とする。
(2) 職員の勤務時間は、特別養護老人ホーム広洋苑の特別の勤務に従事する職員の勤務時間に関する規程を適用するものとする。
(関係機関等との連携)
第6条 事業所は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携を密にし、それぞれの協力を求めて施設運営の推進に務める。
(利用の手続)
第7条 事業所は、法第80条第2項の規定に基づき、利用者等からの申出により、契約により利用させることを原則とする。
2 管理者は、前項の申出を受理後速やかに要否を決定し、利用者等に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては居宅サービス計画作成前であっても利用できるものとする。
(サービスの内容)
第8条 事業所は、指定居宅介護支援事業者又は利用者本人等の作成した居宅サービス計画に基づいて、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを提供するものとする。ただし、居宅サービス計画が作成されていない場合は、次に掲げるもののうち本事業所と利用者等との相談(確認)によって選定し、サービスを行うものとする。
(1) 介護サービス
ア 巡回(昼間、夜間問わず)
イ 食事介助(必要に応じ介助)
ウ 排泄介助(必要に応じ介助)
エ おむつ交換(必要に応じ対応)
オ 入浴介助(一般浴、中間浴、特浴)
カ 清拭(必要に応じ対応)
キ 体位交換(必要に応じ介助)
ク 移動(必要に応じ介助)
ケ 衣類の着脱(必要に応じ介助)
コ 整容及び清潔(必要に応じ介助)
サ 機能訓練(身体状況に応じ)
シ 通院介助(必要に応じ介助)
ス 緊急コール(必要に応じ対応)
セ その他必要なサービス
(2) 生活サービス
ア 清掃
イ 洗濯(随時)
ウ 理美容
エ 買い物代行(随時)
オ 役所手続(随時)
カ その他必要なサービス
(3) 食事提供サービス
(4) 健康管理サービス
ア 嘱託医による回診
イ 健康相談(必要に応じ対応)
ウ 生活指導(必要に応じ対応)
エ 医師の往診(必要に応じ対応)
オ その他必要なサービス
(5) その他のサービス
ア 行事
イ クラブ及び同好会(随時)
ウ その他必要なサービス
(事業の利用料その他の費用の徴収)
第9条 利用者等は、前条におけるサービスの費用として、次に掲げる費用を納入するものとする。
(1) サービス利用料 法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額
(2) 食費及び滞在費 法第51条の2第2項第1号及び第2号に規定する食費の基準費用額又は負担限度額と居住費の基準費用額又は負担限度額との合計額。若しくは、法第61条の2第2項第1号及び第2号に規定する食費の基準費用額又は負担限度額と滞在費の基準費用額又は負担限度額との合計額。ただし、食費における1食ごとの内訳は、次のとおりとする。
ア 朝食 300円
イ 昼食 580円
ウ 夕食 500円
(3) その他 適正な原価を基礎として管理者が別に定める額
2 前項の費用の支払いを含むサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者等の同意を得ることとする。
(送迎)
第10条 事業所は、利用者の希望により、専用車両での送迎を行う。また、必要に応じて送迎車両への昇降及び移動の介助を行う。
(個別援助計画書の作成等)
第11条 事業所は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者について、居宅サービス計画の内容に沿って短期入所生活介護計画を作成し、利用者又はその家族に対し、その内容について説明するものとする。
(苦情処理)
第12条 事業所は、その提供した短期入所生活介護に対する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者又は家族に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講じるものとする。
(利用者の留意事項)
第13条 短期入所生活介護サービスを利用するに当たって、利用者側の留意事項は次のとおりとする。
(1) 施設長が指定した以外でみだりに火気を用い、又は就床して若しくは寝具の上で喫煙しないこと。
(2) 建物、設備、備品等を損傷しないこと。
(3) けんか若しくは口論をなし、又は大声、器物若しくは楽器などの音を異常に大きく出して静穏を害し、他に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 施設の秩序及び風紀をみだし、又は安全若しくは衛生を害すること。
(5) 利用者の健康状態が思わしくないと判断されるときは、入浴や機能訓練等を中止することができること。
(緊急時における対応)
第14条 事業所は、事業実施中に利用者の心身に異変その他緊急事態が生じた場合は、速やかに利用者の主治医又は協力病院等と連絡をとるなど適切な処置を講ずるものとする。
(届出)
第15条 利用者等は、次の場合はその旨施設長に届出なければならない。
(1) 身元引受人等の身上に異動を生じたとき。
(2) 身体に異常を感じたとき。
(3) 外出及び外泊のとき。
(4) 事業所内で食事をとらないとき。
(5) 外来者が、利用者に面会しようとするとき。
(非常災害対策)
第16条 事業実施中に天災その他非常災害が発生した場合は、利用者の避難等適切な措置を講ずるものとする。
2 非常災害に備え、日常的に対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認するため、定期的に避難訓練等を行うものとする。
(衛生管理)
第17条 事業所は、利用者等の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水については、衛生的な管理をするために必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療器具の適正な管理に努めなければならない。
(秘密保持)
第18条 事業所職員は、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を他に漏らしてはならない。また、職を退いた後も同様とする。
(その他)
第19条 事業所は、事業所職員の資質向上を図るための研修の機会を設けるものとする。
2 事業所は、この事業を行うため、ケース記録、利用者負担金収納簿その他必要な記録及び帳簿を整備するものとする。
3 この規程に定めるもののほか、事業運営について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(特別養護老人ホーム広洋苑短期入所生活介護事業所管理規程の廃止)
2 特別養護老人ホーム広洋苑短期入所生活介護事業所管理規程(平成12年訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成15年3月4日訓令第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日訓令第1号)
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年9月26日訓令第3号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年10月22日訓令第3号)
この規程は、平成19年10月28日から施行する。