○本荘由利産学共同研究センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、本荘由利産学共同研究センター設置及び管理に関する条例(平成13年条例第9号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、本荘由利産学共同研究センター(以下「センター」という。)の管理及びその他必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 次に掲げる事務は、センターの管理の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に委任する。
(1) 条例第3条の規定による施設等の使用の許可に関すること。
(2) 条例第5条の規定による施設等の使用の許可の取消し、当該許可の制限又は停止に関すること。
(3) 条例第8条の規定による使用料の免除に関すること。
(使用時間)
第3条 センターの使用時間は、午前9時から午後5時まで(開放研究室及び起業支援開放室にあっては、午前零時から午後12時まで)とする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項に定める使用時間を変更することができる。
(休業日等)
第4条 センター(開放研究室及び起業支援開放室を除く。)の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
2 開放研究室及び起業支援開放室は、通年使用させるものとする。
3 指定管理者は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休業日を設け、又は休業日を変更することができる。
4 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、休業日であってもセンターを使用させることができる。
2 開放研究室及び起業支援開放室の使用の許可を受けようとする者は、前項の申請書に次に掲げる書類を添付して、指定管理者が定める期日までに提出しなければならない。
(1) 搬入機器等説明書(様式第2号)
(2) 開放研究室等使用責任者名簿(様式第3号)
(使用許可書)
第6条 指定管理者は、使用の許可をしたときは、様式第4号による許可書を当該使用許可を申請した者に交付するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、指定管理者が管理者の承認を得て別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。





